Leader Electronics of Europe Limited
標準販売条件
1.解釈
1.1 定義。
「営業日」とは、ロンドン市内の銀行が営業している日(土曜日、日曜日または祝祭日を除く)を指します。
「条件」とは、第11.6条に従って随時修正される本書に記載された条件を指します。6;
「契約」、本条件に従った本商品の販売および購入に関するサプライヤーとお客様間の契約;
「お客様」、サプライヤーから本商品を購入する人;
「不可抗力事象」、第10条に定める意味を有するものとします;
「
「商品」. サプライヤーの書面による見積書に記載された商品(またはその一部);
「価格」または「料金」. サプライヤーの工場渡し(EXW)価格を意味するものとし、第7条に定義されるものとします。1;
「仕様書」とは、納入業者から顧客に対して書面で発行される本製品の仕様書;
「納入業者」とは、Omega House, Enterprise Way, Thatcham, Berkshire, RG19 4AE, UKのLeader Electronics of Europe Limited(イングランドおよびウェールズで登録された会社番号05402777);
「納入業者の敷地」とは、Omega House, Enterprise Way, Thatcham, Berkshire, RG19 4AE, UK;
「保証」とは、第5.1条に定義されている通り;
「ウェブサイト」とは、www.leaderphabrix.com。
1..2 構成。
1.2.1 人には、自然人または法人もしくは非法人(別個の法的人格を有するか否かを問わない)が含まれます。
1.2.2 当事者への言及には、その個人的代表者、承継人、または許可された譲受人が含まれます。
1.2.3 法令または法的規定への言及は、改正または再改正された当該法令または規定への言及です。法令または法的規定への言及には、改正または再制定された当該法令または法的規定に基づいて制定された下位法も含まれます。
1.2.4 「を含む」、「を含む」、「特に」または類似の表現によって導入された語句は、例示として解釈されるものとし、これらの語句の前の語句の意味を制限するものではありません。
1.2.5 書面または書面への言及には、ファックスおよび電子メールも含まれます。
2.契約の根拠
2.1 本約款は、お客様が課すもしくは取り込もうとするその他の条件、または取引、慣習、慣行もしくは取引の過程によって暗示される条件を排除するために、契約に適用されます。
2.2 注文は、本約款に従って本製品を購入するというお客様による申し出を構成します。
2.3 注文は、サプライヤーが書面による注文承諾書を発行した時点で初めて承諾されたものとみなされるものとし、その時点で契約が成立するものとします。
2.4 サプライヤーとサプライヤーが、本規約に従って本商品を購入する場合、サプライヤーとサプライヤーは、本規約を遵守するものとします。.4 サプライヤーとお客様が第7.5条で言及されるプロフォーマ請求書を締結する場合、かかるプロフォーマ請求書は、お客様による支払を条件としてサプライヤーが受諾したお客様からの注文に対するサプライヤーによる承認とみなされるものとし、その時点で契約が成立するものとします。
2.5 契約は、サプライヤーによるいかなる表明(詐欺的な不実表明を除く)も排除する、当事者間の完全な合意を構成するものとします。
2.6 サプライヤーが作成した見本、図面、説明文、広告、およびサプライヤーのカタログやパンフレット、ウェブサイト上のイラストは、それらに記載された商品のおおよそのイメージを与えることのみを目的として作成されたものです。
2.7 サプライヤーが提示する本商品の見積書は、オファーを構成するものではありません。見積書の有効期間は、発行日から30日間とします。
3.
3.2 サプライヤーは、適用される法令または規制上の要件、部品の入手不能、またはその他の重大な状況変化によって必要とされる場合、本製品の説明を修正する権利を留保します。 3.3.輸出制限 お客様は、必要な政府の許可、認可、証明または承認を最初に取得することなく、米国または他の国の法律または規制によって輸出、再輸出または転送が制限されている国またはユーザーに対して、直接または間接を問わず、
Leader Electronics of Europeから受領した製品または技術データを輸出、再輸出または転送してはなりません。お客様は、本契約に基づき購入または使用許諾された本製品または技術データを再販またはその他の方法で処分する場合、かかる譲渡に適用される輸出規制を遵守するものとします。Leader 、必要な輸出許可証または当局の発 行の拒否、取消、一時停止、または政府による遅延に起因する納入の遅延または不 届に対して責任を負わないものとします。
4.
納品
4.1 サプライヤーは、本商品を納品する際、必ず納品書を添付するものとします。納品書には、注文日、関連するすべての顧客およびサプライヤーの参照番号、本商品の種類と数量(該当する場合は、本商品のコード番号を含む)、注文が分割払いの場合は、本商品の未納残高が記載されています。お客様は、サプライヤーがお客様に商品の回収準備が整ったことを通知してから3営業日以内に商品を回収するものとします。
4.3 商品の引渡しは、サプライヤーの構内における商品の積み込み完了時に行われたものとします。
4.4 引渡しの見積もり日は、あくまでも概算であり、引渡しの時期は本質ではありません。
4.5 サプライヤーが本商品を納入できなかった場合、その責任は(第9.2.2項および第10項を条件として)、お客様が入手可能な最も安価な市場で同様の内容・品質の代替商品を入手するために要した費用および経費から、本商品の価格を差し引いたものに限定されるものとします。
4.6.1 商品の引渡しは、サプライヤーがお客様に商品の引取り準備が整ったことを通知した日から4営業日目の午前9時に完了したものとみなします。6.2. サプライヤーは、引渡しが行われるまで本商品を保管し、関連する全ての費用と経費(保険を含む)をお客様に請求するものとします。
4.7. サプライヤーが本商品の回収準備が整ったことをお客様に通知した日から10営業日後、お客様が本商品を回収しなかった場合、サプライヤーは、本商品の一部または全部を再販売またはその他の方法で処分することができるものとします。
4..8. サプライヤーは、本商品を分割払いで納入することができるものとします。分割払いにおける納入の遅延または瑕疵は、お客様に他の分割払いをキャンセルする権利を与えないものとします。
5.
保証
5.1 サプライヤーは、納入時および納入日から12ヶ月間、本製品に設計、材料、製造上の重大な欠陥がないことを保証するものとします。製品の拒絶は、サプライヤーの返品許可(RMA)手続きに従うものとします。適切に拒絶された製品については、英国への輸入にかかるすべての料金(もしあれば)をサプライヤーが支払い、当該製品の他国への再輸入にかかるすべての料金をお客様が支払うものとします。製品の不具合により作動しない状態で受領された製品については、サプライヤーは、交換部品を発送するか、または英国への返送費用および代替製品の顧客への返送費用を負担します。
5
5.3.1 製品に不具合が生じた場合、サプライヤーは、不具合が技術的なものであり、オペレーターのミスではないことを確認するため、第一線の電話サポートを提供するものとします。
5.3.2 サプライヤーが遠隔操作で保証問題を解決できない場合、サプライヤーの選択により、製品を修理または交換のためサプライヤーに返品することができるものとします。修理または交換は、不具合が設計、材料、製造上の重大な欠陥に起因する場合に限り、無料で提供されるものとします。不具合がそのような重大な瑕疵によるものでない場合、サプライヤーは、修理または交換費用(場合により)をお客様に通知し、お客様は、修理または交換(場合により)のためにサプライヤーに直接発注するものとします。お客様は、本製品をサプライヤーに送付する際、すべての輸送、保険、輸入税、関税、その他すべての費用を支払うものとします。サプライヤーは、本製品をお客様に返送する場合に限り、輸送費用を支払います。
5.4 サプライヤーが同意したすべての保証修理は、新製品の製造および試験で使用される製造工程と同じ高水準の技量を満たすよう、サプライヤーが実施するものとします。
5.5.1 SFPモジュール、SFPケージ、バッテリーおよび付属品、
5.5.2 画面、コネクターおよび操作ボタンを含むがこれらに限定されない偶発的な損傷、
5.5.3 火災、洪水または天災による損傷、
5.5.4 第三者または第三者製品による損傷、
5.
5.5.6 サプライヤーが承認していない代理店、組織、または第三者によって修理または修正された製品
5.5.7 不正開封防止シールが剥がされた、または損傷した場合に発生した損害
5.5.8 誤用または保管設備の不備によって発生した損害
5.5.9 公正な消耗
5.
5.7 この約款で言及されている場合を除き、制定法、慣習法、慣習および慣行によって暗示されるすべての保証、条件、およびその他の条件は、法律で認められる最大限の範囲において、契約から除外されるものとします。
5.8 第5条で言及される保証。.8 第5.1条で言及される保証は、サプライヤーが供給する修理済みまたは交換済みの製品に、保証期間の残り期間または修理もしくは交換から3ヶ月間(いずれか長い方)適用されるものとします。
6.権原およびリスク
6.1 商品のリスクは、サプライヤーの事業所における引渡しの完了時に、お客様に移転するものとします。
6.2 商品の権原は、サプライヤーが商品代金の全額および清算済み資金による支払いを受領するまで、お客様に移転しないものとします。
6.3 商品の権原がお客様に移転するまでは、お客様は、 6.3.1.
6.3.2 サプライヤーの所有物であることが容易に識別できるよう、本製品を、お客様が保有する他のすべての本製品とは別に保管すること。
6.3.3 本製品上または本製品に関連する識別マークまたは包装を除去、汚損、または不明瞭にしないこと。
6.3.
6.3.5 8.2項に記載された事象のいずれかに該当するようになった場合、直ちにサプライヤーに通知すること。
6.3.6 サプライヤーが随時必要とする、本製品に関連する情報をサプライヤーに提供すること。
ただし、顧客は、通常の事業過程において本製品を使用または再販売することができるものとします。
6..4 商品の所有権がお客様に移転する前に、お客様が第8.ただし、本製品が転売されていないことを条件とします。また、サプライヤーが有するその他の権利または救済手段を制限することなく、サプライヤーは、いつでもお客様に本製品の引渡しを要求し、お客様が速やかに引渡しを行わない場合、本製品を回収するために、お客様または本製品が保管されている第三者の施設に立ち入ることができるものとします。
6 .5 本製品が引渡された場合、サプライヤーは、本製品を回収するために、お客様または本製品が保管されている第三者の施設に立ち入ることができるものとします。.5 本商品がお客様に引き渡された場合、サプライヤーは、所有権が移転していないにもかかわらず、本商品の価格に対する訴訟によって支払いを回収する権利を有するものとします。
7.価格および支払い
7.1 商品の価格は、注文日時点で有効なサプライヤーの書面による見積書に記載されている価格、または見積書がない場合は、納入日時点で有効なサプライヤーの公表価格リストに記載されている価格とします。
7.2 サプライヤーは、納入の14日前までにお客様に通知することにより、以下の理由による商品コストの上昇を反映して、商品の価格を引き上げることができるものとします。.2. サプライヤーは、引渡しの14日前までであればいつでもお客様に通知することにより、以下の事由による本商品コストの上昇を反映するため、本商品の価格を引き上げることができるものとします。
7.2.1 サプライヤーの制御を超える要因(為替変動、税金、関税、関税の上昇、人件費、材料費、その他の製造コストの上昇を含む)、
7.2.2 納品日、数量、注文された商品の種類、または仕様の変更に関するお客様からの要求、または
7.2.3 お客様の指示、またはお客様がサプライヤーに適切または正確な情報もしくは指示を与えなかったことに起因する遅延。
7.
7.4 商品の価格には、付加価値税(「VAT」)の金額は含まれていません。
7.5 サプライヤーは、与信条件が承認されていない場合、納入前にお客様が本商品代金を支払うよう要求します。そのような場合、納入業者は、お客様に対し、形式的な請求書を発行します。お客様は、VATインボイスを受領する前に、プロフォーマ・インボイスの金額を支払うものとします。
7.6 納品前にサプライヤがプロフォーマ・インボイスを発行しない場合、サプライヤは、納品完了後いつでも、本商品についてお客様に請求書を発行します。お客様は、請求書の日付から30日以内、または両当事者が書面で合意したその他の与信期間内に、当該付加価値税請求書を全額支払うものとします。支払いは、納入業者が書面で指定した銀行口座に行うものとします。
7.7 お客様が支払期日(「支払期日」)までに、本契約に基づくサプライヤーへの支払を怠った場合、サプライヤーはお客様に対し、HSBC PLCの基準金利を随時上回る年率4%の利息の支払いを要求できるものとします。かかる利息は、判決の前後を問わず、支払期日から延滞金の実際の支払日まで日割りで発生するものとします。
7.8 お客様は、法律で義務付けられている場合を除き、本契約に基づき支払うべきすべての金額を控除または保留することなく全額支払うものとし、お客様は、かかる金額の全部または一部の支払を保留することを正当化するために、サプライヤーに対して債権、相殺、または反訴を主張する権利を有しないものとします。
8.お客様の破産または無能力および契約終了
8.1 お客様が第8.2項に記載されているいずれかの事由に該当するようになった場合、またはお客様がいずれかの事由に該当しようとしている、もしくは該当する可能性があるとサプライヤーが合理的に判断し、それに従ってお客様に通知した場合、サプライヤーが利用可能な他の権利または救済手段を制限することなく、サプライヤーはお客様に通知するものとします。8.1 お客様が第8.2条に記載されたいずれかの事由に該当するようになった場合、またはお客様がいずれかの事由に該当しようとしている、もしくは該当する可能性があるとサプライヤーが合理的に判断し、それに従ってお客様に通知した場合、サプライヤーが利用可能なその他の権利または救済手段を制限することなく、サプライヤーは、お客様に対していかなる責任も負うことなく、本契約に基づく、もしくはお客様とサプライヤー間のその他の契約に基づく、以降の納入をすべてキャンセルまたは一時停止することができるものとし、お客様に納入された商品に関する未払い金はすべて、直ちに支払期限が到来するものとします。
8.2 第8.2条において、お客様は、本契約に基づく、もしくはお客様とサプライヤー間のその他の契約に基づく、以降の納入をすべてキャンセルまたは一時停止することができるものとします。.2 第8条第1項において、関連する事象は以下の通りです:
8.2.1. お客様が債務の支払いを停止した場合、または停止する恐れがある場合、支払期日が到来しても債務を支払うことができない場合、または債務を支払うことができないと認める場合、または(会社である場合)1986年倒産法第123条の意味において債務を支払うことができないとみなされる場合、または(個人の場合)1986 年倒産法第 268 条の意味において、債務を支払うことができない、または支払う合理的な見込みがないとみなされる、または(パートナーシップの場合)前述のいずれかに該当するパートナーがいる場合;
8.2.2. お客様が債務の再スケジュールを目的として、その債権者の全員またはクラスと交渉 を開始する場合、または(お客様が会社である場合)お客様の他の会社 1 社または複数社との有 効合併計画またはお客様の有 効再建計画のみを目的としてこれらの事象が発生する場合を除き、その債権者に 対して妥協案または手配を提案する場合、または契約を締結する場合。
8.2.3 (会社である場合) お客様と他の会社またはお客様の支払能力のある再建との合併スキーム のみを目的とする場合を除き、お客様の清算のために、またはお客様の清算に関連して、申立て が行われ、通知が行われ、決議が行われ、または命令が下される場合。
8.2.4 (個人である場合) お客様が破産申立てまたは命令の対象となる場合。
8.2.5 お客様の債権者または担保差押人が、お客様の資産の全部または一部を差押または占有し、 或いは差押、強制執行、隔離、或いはその他の手続が行われ、かかる差押または手続が 14 日以内に解除されない場合。
8.2.6 (会社である場合) 管財人の選任を裁判所に申請する、または命令が下される、もしくは管財人を選任する意向が通知される、または管財人がお客様に対して選任される、
8.2.7 (会社である場合) お客様の資産に対する浮動担保権者が管財人を選任する権利を有する、または選任した、
8.2.8 お客様資産に対して管財人を選任する権利を有する、または管財人がお客様資産に対して選任される、
8.
8.2.10 お客様がその事業の全部または実質的に全部を停止する、停止する恐れがある、 停止する、または停止する恐れがある場合。
8.2.11 サプライヤーの見解において、本契約に基づく義務を適切に履行するお客様の能力が危険にさらされる程度に、お客様の財政状態が悪化した場合。
8.2.12 (個人の場合)お客様が死亡した場合、または病気もしくは能力不全(精神的、肉体的の別を問わない)を理由に、自己の業務を管理することができなくなった場合、または精神衛生法に基づく患者になった場合。
8.2.12
8.4 契約の終了は、どのように生じたとしても、終了時に発生した当事者の権利および救済に影響を及ぼすものではありません。契約の終了後も明示的または黙示的に存続する条項は、完全な効力を有するものとします。
9.責任の制限
9.1 本規約のいかなる規定も、以下の事項に関するサプライヤーの責任を制限または排除するものではありません:
9.1.1 サプライヤーの過失、またはその従業員、代理人もしくは下請業者(該当する場合)の過失に起因する死亡または人身傷害;
9.1.2 詐欺または不正な不実表示、
9.1.3 1979年製品販売法第12条により黙示される条件の違反、
9.1.4 1987年消費者保護法に基づく欠陥製品、または
9.1.5 法律により除外または制限できないその他の事項。
9.1.
9.2.1 サプライヤーは、契約、不法行為(過失を含む)、法定義務違反、その他を問わず、本契約に基づき、または本契約に関連して生じる利益の損失、収益の損失、事業の損失、営業権の枯渇、予想される貯蓄の損失、管理時間の浪費、または間接的もしくは派生的な損失について、お客様に対して責任を負わないものとします。
9.2.2 サプライヤーは、契約、不法行為(過失を含む)、法定義務の違反、その他を問わず、本契約の下で、または本契約に関連して発生した事象または一連の関連事象に関して、顧客に対して負う責任の総額は、商品価格の105%または20,000ポンド(いずれか大きい方)を超えないものとします。
9.3 サプライヤーの取締役、役員、従業員は、第9.2条に定める責任の除外および制限の恩恵を受けるものとします。
10.不可抗力
いずれの当事者も、本契約に基づく義務の不履行または遅延について、かかる不履行または遅延が不可抗力事由に起因する限りにおいて、責任を負わないものとします。不可抗力事由」とは、ストライキ、ロックアウトまたはその他の労働争議(自らの労働力または第三者の労働力を含むか否かを問わない)、エネルギー源または輸送網の障害、天災地変、戦争、テロ行為またはテロ行為のおそれ、暴動、内乱、法的規制、民事当局または軍事当局による妨害など、当事者の合理的な支配を超える事象を意味します、国家的または国際的な災難、武力紛争、悪意ある損害、事故、禁輸、工場または機械の故障、核、化学、生物学的汚染、ソニックブーム、爆発、建物構造の崩壊、火災、洪水、暴風雨、地震、海上での損失、伝染病または類似の事象、自然災害または極端な悪天候、もしくはサプライヤーまたは下請業者の不履行。
11.
11.1.1 サプライヤーはいつでも、本契約に基づく権利または義務のすべてまたは一部を譲渡、移転、請求、下請け、またはその他の方法で取引することができます。 11.1.2. 11.2 通知 11.2..2.1 本契約に基づき、または本契約に関連して、当事者に与えられる通知またはその他の連絡は、書面によるものとし、当該当事者の登録事務所(会社の場合)または主たる事業所(その他の場合)、または当該当事者が本条項に従って書面で相手方当事者に指定したその他の住所を宛先とし、手渡し、前払いの第一種郵便、配達記録、商業宅配便、ファックス、または電子メールで送付するものとします。 11.2.2 通知またはその他の連絡は、手渡しの場合は、第11.2.1項に記載の住所に置かれたとき、料金前納の第一種郵便または配達記録郵便で送付された場合は、投函から2営業日目の午前9時、商業宅配便で送付された場合は、宅配便の配達受領書に署名された日付および時刻、ファクスまたは電子メールで送付された場合は、送信から1営業日後に受領されたものとみなされます。 11.2.3 本条項の規定は、あらゆる法的措置における訴訟手続きまたはその他の書類の送達には適用されないものとします。 11.3 解散 11.3.1 裁判所または管轄当局が、本契約のいずれかの条項(またはいずれかの条項の一部)が無効、違法、または執行不能であると判断した場合、当該条項または一部の条項は、必要な範囲で削除されたものとみなされ、本契約のその他の条項の有効性および執行可能性は影響を受けないものとします。 11.3.2 契約の無効、執行不能、または違法な条項が、その一部が削除された場合に有効、執行可能、および合法となる場合、当該条項は、合法、有効、および執行可能にするために必要な最小限の修正をもって適用されるものとします。 11.4 権利放棄。本契約に基づく権利または救済措置の放棄は、書面で行われた場合にのみ有効であり、その後の違反または不履行の放棄とはみなされないものとします。当事者が、本契約に基づき、または法律により規定された権利または救済措置を行使しなかった場合または遅滞が生じた場合であっても、当該権利または救済措置の放棄を構成するものではなく、当該権利または救済措置のさらなる行使を排除または制限するものではありません。当該権利または救済措置の単独または部分的な行使は、当該権利またはその他の権利または救済措置のさらなる行使を排除または制限するものではありません。 11.5 第三者の権利。本契約の当事者でない者は、第9.3条に定める場合を除き、本契約の下で、または本契約に関連して、いかなる権利も有しません。 11.6 相殺。サプライヤーはいつでも、サプライヤーが有するその他の権利または救済手段を制限することなく、サプライヤーがお客様に支払うべき金額と、お客様が支払うべき金額を相殺することができます。 11.7 変動。本条件に規定されている場合を除き、追加条件の導入を含む契約の変更は、書面で合意し、サプライヤーの取締役が署名した場合のみ拘束力を持つものとします。 11.8 準拠法および裁判管轄。本契約、および本契約またはその主題もしくは成立に起因または関連して生じる一切の紛争または請求(契約外の紛争または請求を含む)は、英国法に準拠し、英国法に従って解釈されるものとし、両当事者は、取消不能の形で、イングランドおよびウェールズの裁判所の専属的管轄権に服するものとします。