REALMIXA 使用許諾契約書
REALMIXA使用許諾契約書
重要:本ソフトウェアのご利用をお申し込みになる前、およびダウンロード、有効化、インストール、またはご利用になる前に、必ずお読みください。本ソフトウェアのご利用は、事業者に限られます。
この「REALMIXA使用許諾契約書」(以下「本契約」といいます)は、お客様とリーダー電子株式会社(以下「当社」といいます)との間の本ソフトウェアの使用に関する契約です。本ソフトウェアをダウンロード、有効化、インストール、または使用(以下「使用等」といいます)することにより、お客様は本契約のすべての条件に同意したものとみなされます。本契約の条件に同意できない場合は、本ソフトウェアを使用等することはできません。
第1条(定義)
本契約における以下の各用語の定義は、以下の通りとします。
(1)「本ソフトウェア」とは、 実写映像とCG映像の合成映像制作 ( 特にCG映像をベースに実写映像を 合成する場合)において、 実写映像のクロマキー処理およびCG映像との合成時の 馴染みを良くするためのカラーグレーディング処理を自動で行うソフトウェア(製品名「REALMIXA」)をいいます。
(2)「本ソフトウェアシステム」とは、本ソフトウェアと、インターネットを通じて接続され、本ソフトウェアの稼働に必要となるサーバー(ハードウェアおよびソフトウェアを含みます。)と本ソフトウェアとで構成されるシステムをいいます。
(3)「お客様」とは、個人が自己のために本ソフトウェアを使用する場合、その個人を意味し、個人が法人等を代表して、または法人等のために本ソフトウェアを使用する場合、その法人等を意味します。「お客様」は事業者に限ります。個人が自己のために本ソフトウェアを使用する場合、その個人は事業者とみなされるものとします。
(4)「法人等」とは、法人、社団、財団、組合、国、地方自治体、その他個人以外の結合体または集合体を指します。
(5) 「お客様機器」とは、お客様が本ソフトウェアをインストールして使用するために必要なコンピュータおよび周辺機器(コンピュータ環境、インターネット接続環境、および周辺機器環境を含みます)(お客様ご自身が所有するものであるか、第三者と契約して使用するものであるかを問いません)をいいます。
第2条(使用権の許諾および使用料)
- 当社は、本契約に記載された条件に従い、お客様が本ソフトウェアを使用するための、非独占的、再許諾不可かつ譲渡不可能な以下の権利をお客様に許諾します。
- お客様が本ソフトウェアを使用するコンピュータ(本ソフトウェアの製品仕様書等に記載されている対応オペレーティングシステムが搭載されているコンピュータに限ります。以下、本条において同様とします)に1回に限りインストールし、当該コンピュータ上で、本契約に従い、本ソフトウェアを使用する権利。ただし、お客様が法人または個人事業主である場合、上記の「コンピュータ」という部分は「1台または複数のコンピュータ」とし、上記の「1回に限り」という部分は「1回または複数回」とします。
- お客様は、日本国内に限り、本ソフトウェアを使用することができます。
- お客様は、本ソフトウェアを、当社が認めるコンピュータ環境においてのみ使用することができるものとします。
- お客様が本ソフトウェアをご利用になる場合、お客様は、本ソフトウェアの使用料として、当社または販売店から本ソフトウェアを使用するためのクレジット(以下「クレジット」といいます。)を購入しなければなりません。クレジットの価格、本ソフトウェアの使用に関する課金、クレジットとフレームの関係、および処理が途中で中断された場合の取り扱いについては、当社または取扱店が定めるもの(本ソフトウェアに関する当社のウェブサイト上で定める場合を含みます。)とします。クレジットの有効期間は、クレジットの発行日(発行初日を含みます)から365日間とします。ただし、お客様が有効なクレジットを保有(以下、当該クレジットを「既存クレジット」といいます)している間に、クレジットを追加購入(以下、当該クレジットを「増分クレジット」といいます)した場合、既存クレジットの有効期間は増分クレジットの有効期間となります。クレジットの有効期間の満了により、クレジットが失効した場合、失効したクレジットに関して、当社はお客様に対し、購入価格の全部または一部の返還または損害賠償を行わないものとします。
- 本ソフトウェアの使用期間は、お客様が有効なクレジットを保有している期間とします。ただし、当社は、お客様に対し、少なくとも1年前に書面または電磁的方法による通知を行うことにより、本ソフトウェアの使用期間を終了させることができるものとします。この場合、本ソフトウェアの使用期間の終了時にクレジットの有効期間が残っていたとしても、当該クレジットは本ソフトウェアの使用期間の終了時に失効するものとし、かつ、失効したクレジットに関して、当社はお客様に対し、購入価格の全部または一部の返還または損害賠償を行わないものとします。
- 本ソフトウェアの使用期間が終了した場合、お客様は、本ソフトウェアおよび製品仕様書等の本ソフトウェアに関連する一切の文書(以下「本ドキュメント」といいます)(それらの複製を含みます)のすべてならびにそれらの構成部分のすべてを、適切な方法で直ちに破棄または消去しなければなりません。ただし、当社がお客様に対し、本ソフトウェアの使用期間が終了した場合にお客様が講ずべき措置について別途指示を行った場合は、お客様は当該指示に従うものとします。
第3条(著作権等)
- 本ソフトウェアおよび本ドキュメントに関する著作権、特許権、商標権、営業秘密に関する権利、およびその他のすべての知的財産権は、当社に独占的に帰属します。
- お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアまたは本ドキュメントを第三者に貸与、譲渡、提供、または担保権を設定することはできません。また、お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に対するサービス(有償・無償を問いません)として本ソフトウェアまたは本ドキュメントを使用することはできません。
- お客様は、本ソフトウェアを、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル(以下「改変等」といいます)することはできません。改変等、その他お客様の責めに帰すべき事由に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、当社は当該損害に関して一切の責任を負いません。
- お客様は、本ソフトウェアに関する客観性または信頼性に欠ける実験方法による性能テストまたはベンチマークテストの結果を、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示してはなりません。
第4条(責任の制限等)
- 当社は、本ソフトウェアおよび本ドキュメントについて、現状有姿の条件でお客様にその使用を許諾するものとします。当社は、本ソフトウェアシステムおよび本ドキュメントに瑕疵がないことを保証するものではありません。本ソフトウェアシステムまたは本ドキュメントに瑕疵があった場合にお客様に生じた損害について、当社に故意または重過失があった場合を除き、当社はお客様に対し一切の責任を負わないものとします。お客様が使用等した本ソフトウェアまたは本ドキュメントの紛失(盗難の場合を含みます)、消失、毀損、誤用等(お客様が本ソフトウェアをインストールしたコンピュータの紛失(盗難の場合を含みます)、消失、毀損、誤用等による場合も含みます)に起因するお客様の損害について、当社に故意または重過失があった場合を除き、当社はお客様に対し一切の責任を負わないものとします。
- 第5条第1項に規定される「お客様情報等」またはその変更情報が当社に提出されない場合、あるいはその内容に不備がある場合、当社からお客様への通知(電磁的方法、郵送、その他の連絡方法を含みます)が届かなかったことによりお客様に生じた不利益または損害について、当社は一切の責任を負わず、お客様の責任とさせていただきます。
- お客様が、本ソフトウェアまたは本ドキュメントを不正な手段もしくは不正な目的で入手または使用したと当社が合理的な理由に基づき判断した場合、当社はこれらの使用停止措置を講ずることがあります。この場合、当社は、これらの使用停止措置によりお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとし、また、お客様が当社または取扱店に支払った本ソフトウェアの使用料は一切、お客様に返金されないものとします。
- 当社は、お客様による本ソフトウェアの選択、および本ソフトウェアならびに本ドキュメントの使用およびその結果により、お客様が期待する成果が得られることを保証するものではありません。お客様による本ソフトウェアの選択、および本ソフトウェアならびに本ドキュメントの使用およびその結果により、お客様が期待する成果が得られなかった場合、当社に故意または重過失があった場合を除き、当社はお客様に対し一切の責任を負わず、その責任はお客様にご負担いただきます。
- 本ソフトウェアシステムまたは本ドキュメントの使用に起因してお客様または第三者に損害が生じた場合において、本契約、不法行為その他の法律上の原因に基づき、当社がお客様または当該第三者に対して損害賠償責任を負うこととなった場合でも、当社がお客様または当該第三者に対して負う損害賠償責任の総額は、次項に規定する範囲内であり、かつ、当社に故意または重過失があった場合を除き、お客様が当社または販売代理店に支払った当該本ソフトウェアの使用料の額を上限とします。
- 本ソフトウェアシステムまたは本ドキュメントの使用に起因してお客様または第三者に損害が生じた場合において、本契約、不法行為その他の法律上の原因に基づき、当社がお客様または当該第三者に対して損害賠償責任を負うこととなった場合でも、当社がお客様または当該第三者に対して負う損害賠償責任の総額は、当該法律上の原因と相当な因果関係のある直接的損害に相当する損害額を上限とし、お客様または当該第三者に生じた付随的損害、逸失利益、予見の有無にかかわらず特別な事情から生じた損害、第三者からお客様に対する損害賠償請求に基づくお客様の損害、およびさらなる第三者から当該第三者に対する損害賠償請求に基づく当該第三者の損害については、当社はお客様または当該第三者に対し一切の責任を負わないものとします。
- お客様は、本ソフトウェアの使用期間中、(ア)本ソフトウェアの使用に適したお客様の機器を、お客様の費用と責任において設置、設定および維持するものとし、また、(イ)本ソフトウェアおよび本ドキュメントを、お客様の機器においてお客様の費用と責任において保管するものとします。(ア)お客様の機器、(イ)本ソフトウェアもしくは本ドキュメント、または(ウ)本ソフトウェアの使用によって得られた出力その他の処理結果について、その消失もしくは損壊に関して、本ソフトウェアシステムまたは本ドキュメントに起因する場合を除き、当社はお客様に対し一切の責任を負わないものとします。
- お客様による本ソフトウェアまたは本ドキュメントの使用その他の行為について、日本の法令(外国為替及び外国貿易法を含みます)または外国の法令により、お客様が許可、認可、届出、その他何らかの手続(以下「許可等」といいます)を取得または履行(以下「取得等」といいます)する必要がある場合、お客様はご自身の費用と責任において当該許可等を取得等するものとし、お客様が当該許可等を取得等したことまたはしなかったことについて、当社はお客様に対し一切の責任を負わないとともに、お客様は当社に一切の負担または損害を与えないものとします。
第5条(お客様情報等)
- お客様が本ソフトウェアのご利用をお申し込みになる場合は、お客様の氏名(お客様が法人等の場合は法人等の名称および担当者の氏名)、住所、電子メールアドレス、電話番号、その他当社または取扱店が指定する事項(以下、併せて「お客様情報等」といいます)について、当社または取扱店所定の手続きにより、当社または取扱店に対してご提出いただきます。本ソフトウェアの使用期間中に、お客様情報等に変更が生じた場合、お客様は、その変更情報を、当社または取扱店が定める手続きに従い、速やかに当社または取扱店に提出するものとします。なお、お客様情報等について、お客様にその事実を証明する書類を当社または取扱店に提出していただく場合があります。
- 当社または販売店は、お客様による本ソフトウェアのご利用に関して、お客様情報などを確認・審査させていただく場合がございます。そのため、お客様が本ソフトウェアをご利用開始されるまでに時間がかかる場合や、当社または販売店がお客様の本ソフトウェアのご利用のお申し込みをお断りする場合がございます。
- 当社または販売店は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客様による本ソフトウェアの使用申し込みをお断りすることができ、その理由についてお客様に開示する義務を負わないものとします。
- 虚偽の内容でお客様情報などが提出された場合
- お客様が、過去に当社が提供した製品やサービス等に関して契約上の義務を履行しなかったことがある場合、または今後履行しない恐れがあると当社が判断した場合
- お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等を標榜するゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力等」といいます。)である場合、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 当社が、合理的な理由によりお客様への本ソフトウェアの提供が困難であると判断した場合
- 当社が、お客様への本ソフトウェアの提供が当社の業務の遂行に著しい支障をきたす恐れがあると判断した場合
第6条(個人情報)
当社は、お客様が本契約または本ソフトウェアの使用に関して当社に提供された個人情報について、個人情報の保護に関する法律および当社が別途定める個人情報保護方針(leader)に従い、適切に取り扱い、管理いたします。
第7条(契約の解約等)
- 当社は、お客様が本契約に定める各条項のいずれかに違反した場合、またはお客様が第5条第3項各号のいずれかに該当する場合、お客様に対して何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 本条第1項の規定により本契約が解約された場合、当社は、本契約の解約によりお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとし、また、お客様が当社または取扱店に支払った本ソフトウェアの使用料は、一切、お客様に返金されないものとします
- 本条第1項の規定により本契約が解約された場合、お客様は、本ソフトウェアおよび本ドキュメント(それらの複製を含みます)のすべてならびにそれらの構成部分のすべてを、適切な方法で直ちに破棄または消去しなければならず、かつ、直ちにその破棄または消去を証明する文書を当社に提出するものとします。
第8条(その他)
- 本契約は、日本法に準拠するものとします。
- 本契約の一部の条項が法令により無効となった場合でも、当該条項は、法令により有効と認められる範囲において、引き続き有効に存続するものとします。
- 本契約が解約その他の事由により終了した場合、または本ソフトウェアの使用期間が満了した場合であっても、第2条第4項、第3条、第4条、第6条、第7条第2項および第3項、ならびに本第8条の規定は、引き続き有効に存続するものとします。
- 本ソフトウェアシステムに関するお客様と販売店との間の契約と本契約との間に矛盾がある場合でも、当社とお客様の間においては、本契約が優先されます。
- お客様が当社または販売店に対し本ソフトウェアの使用を申し込まれた時点での本契約の内容が、当該本ソフトウェアに関して適用されます。当社が本契約の内容を変更した場合、変更後の本契約は、当該変更以降にお客様が当社または販売店に対し使用を申し込まれた本ソフトウェアに関して適用されます。
- 本契約の日時(年、月、日、時刻)および期間については、日本時間が適用されます。
- 本契約に関する当社とお客様との間のあらゆる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
リーダー電子株式会社
2026年6月8日(バージョン 1.0.0)